KURAGE online | 人間関係 の情報 > 親子で土地を「使用賃借」…借主、または貸主が亡くなったときの相続の考え方【税理士の解説】 投稿日:2021年8月13日 相続を認める契約がないとしても、借主と貸主の人間関係や信頼関係が相続人にも引き継がれるのであれば、新たな使用貸借契約があったと判断される 人間関係9170使用貸借契約1信頼関係59借主2契約8相続5相続人2貸主1 続きを確認する